Q. 逸失利益について教えて下さい。
●逸失利益とは
交通事故によって受ける損害には、治療費や車の修理代など積極的に出費をするもの(積極的損)と、本来得られたはずの収入が入らなくなるもの(消極的損害)があります。
この後者のことを「逸失利益」や「得(う)べかりし利益」などといいます。
このうち、入院や通院のために仕事を休んで給料が差し引かれた場合の損害を特に「休業損害」といいます。基本時にはそのときに就いていた仕事の給料(サラリーマンの場合)に相当する額が請求できます。
一方、交通事故関係で単に「逸失利益」という場合には特に後遺症による逸失利益を指します。
後遺症がのこった場合には元々就いていた仕事に就けなくなり給料が下がってしまいますが、その給料の低下分に相当する額が損害だとする考えです。
●逸失利益の妥当性
逸失利益の計算はごく大雑把にいえば、事故から定年までに得られたはずの収入総額(年収×年数−生活費)のうち労働能力喪失率に対応する額に対して中間利息控除という計算をします。
労働能力喪失率とは、後遺症によって本来就けたはずの仕事に就けなくなったという影響を数値で表したもので、自賠責の等級に対応して決められています。
一方、中間利息控除とは将来の収入を現在の金額に引き直す計算のことです。
例えば40歳の人が65際の定年まで15年間にわたって受けるはずの収入を現在一度に受け取れば、銀行に預けるなどして利息の分だけ得をしてしまいますので、その影響を差し引く計算をすることになっています。
この計算の仕方にはホフマン係数、ライプニッツ係数という2つの考え方があり、どちらの考え方も最高裁によって認められています。
●主婦、未成年や高齢者の場合
上で紹介した計算方法は、現在働いている方の場合です。
いわゆる専業主婦の場合であっても、女性の平均的労働者を基準とした収入があるものとして計算することになっています。
未成年の場合については、国民の平均的な収入を基準として、18歳から定年(67歳)までの期間で計算することとされています。
また高齢者については、平均余命の半分の年数を基準に考えるのが一般的です。
●逸失利益が少ない
保険会社が提示してきた逸失利益に不満がある場合、その算定の根拠をよく尋ねる必要があります。
例えば、将来の収入を低く見積もっていたり、額が少なくなる計算方式を使っていたりするほか、そもそも逸失利益をほとんど計上していないと見られる場合もあるようです。
また、全て保険会社に任せておけば自賠責の等級の認定すら不利に扱われることも場合によってはあります。
そのような場合、公表されている計算方法を参考にして算定の理由をしっかり主張していくことが必要です。