Q. 交通事故による慰謝料の計算方法について教えてください。
●交通事故の慰謝料
慰謝料とは、法律的には精神的損害に対する損害賠償のことです。
交通事故が起きた場合、自動車の破損や怪我の治療費など金銭面(財産面)の損害が発生しますが、それとともに事故により被害者が精神的なショック(損害)を受けたと考え、これを金銭に見積もって行われる賠償が慰謝料となります。
●自賠責で支払われる慰謝料
自賠責(自動車損害賠償責任保険)では、交通事故の被害者保護のために、加害者との交渉を待たずに一定額の賠償金を受け取ることができますが、その中には慰謝料も含まれています。
自賠責で支払われる慰謝料は、法律によって額が決められています。
死亡の場合は350万円、傷害の場合は入院・通院の日数に応じて1日あたり4200円となっています(事故によって流産・死産となった場合には加算される場合があります)。
また、事故による後遺症があった場合には別途、等級に応じた額が支払われます。
ただし、死亡・傷害・後遺障害の区分ごとに総額の上限が定められていることに注意を要します。
例えば、傷害の場合には治療費や通院交通費なども含めた総額が120万円と定められています。
これを超えた場合の慰謝料は、自賠責ではまかなえないことになります。
●保険会社による慰謝料の基準
任意保険によって支払われる慰謝料については、各保険会社がそれぞれ基準を定めています。
もともとは業界で統一の基準があったことから各社で大きな開きはないのですが、後で述べる裁判所の基準と比べれば低いものとなっています。
上で述べたように、自賠責保険には支払いの限度額があります。保険会社による慰謝料の算出は、実質的には自賠責の限度額を超えた部分をカバーするものと考えることになるでしょう。
●裁判所による慰謝料の基準
最終的に裁判になった場合に支払われる慰謝料のことです。
多くの場合、保険会社の基準で算出された慰謝料よりは高額となり、後遺症がある場合などでは保険会社の基準と比べて数倍の開きが出ることもあると言われています。
これは、過去の多くの判例の考え方を整理して作られている基準ですので、弁護士に相談した場合にもこの基準を前提に考えていくことになります。
実際に裁判を起こすのでなくとも弁護士に相談して保険会社と交渉してもらった場合には、この基準による交渉が行われますし、そうでなくとも裁判所の基準を持ち出して交渉をするとよいでしょう。
●物損の場合は?
事故によって怪我をしなかった場合には慰謝料は支払われません。
大切な車に傷を付けられたような場合などには精神的な損害があるようにも思えますが、そのような財産面の損害については実費を賠償すれば十分であるというのが裁判所の考え方です。
したがって、自賠責によっても保険会社によっても慰謝料は支払われません。