物損事故の慰謝料請求は可能か?損害賠償の範囲を解説
交通事故に遭って大切な車が壊れてしまった場合、慰謝料は請求できるのでしょうか。答えはノーですが、落ち込む必要はありません。損害賠償請求が可能だからです。
修理が可能なケースはもちろん、修理後に市場価格が下落、全損、買い替え、それぞれの場合の損害額の算定方法を紹介します。具体的にどうすれば良いのかを知ったうえで損害賠償請求をしてみましょう。
目次
物損事故とは
物損事故とは、人身事故との対比で説明することができます。人身事故とは、人間がケガや死亡をした事故を指しますが、物損事故は、人身事故以外のものを言うのです。交通事故のうち、人間のケガ・死亡事故以外のものは物損事故とみなされます。
例えば、追突事故の場合、追突された被害対象は自動車に限られません。電柱であれ、壁であれ、家屋であれ、はたまた、ペットや家畜であれ、すべて物損事故として扱われるのです。
物損事故で慰謝料請求はできるのか
原則的にいって、物損事故では慰謝料請求ができません。ただ、絶対に慰謝料請求が不可能というわけではないので、実際に慰謝料請求ができたケースを見てみましょう。
慰謝料請求ができたケース
自動車の破損事故で慰謝料が認められたケースはほとんどないと言ってよいでしょう。自動車以外の物損事故について、慰謝料が認められた例はあります。
- ペットの犬の死亡(東京高裁)
- 家屋の損壊(神戸地裁)
- 美術品の破損(東京地裁)
自動車以外の物損事故の慰謝料を認めた判例は少なくありません。
同乗していたペットが被害を受けた場合
最近では、ペットを車に乗せて連れておられる方が多く、交通事故によって同乗していたペットが怪我をしたり、死亡するといった被害も起こっています。
家族の大事な一員であるということから、人間と同等の慰謝料を請求出来ると思っておられる方もいるかもしれませんが、ペットはあくまでも物という扱いになってしまうことから、悲しいことではあるのですが慰謝料を請求することが出来ません。
ただ、中には例外も存在しています。被害に遭ったペットが精神的価値・希少価値があったり、高額で購入をした場合というのは、慰謝料の請求が認められる場合があります。
とはいうものの、ペットはやはり物という考えが強いので、被害者の要望にそった請求額になることは少ないようです。
損害賠償はできるのか
高級車や高価なビンテージカー、限定車であっても、物損事故で慰謝料を獲得するのは難しいでしょう。その代わり、大事な自動車が物損事故に遭った場合は、慰謝料請求ではなく、損害賠償を請求することができます。
ただ、自賠責保険には物損事故の賠償が含まれていないため、任意保険だけの対応となることに注意しましょう。
損害賠償請求の範囲
ここでは、自動車の物損事故で損害賠償請求ができる範囲を説明します。
自動車が修理すれば使えるケース
修理すれば自動車を使える場合には、修理費用が損害となります。修理費は修理した時の見積書などを基にした金額です。
修理費用>事故直前の中古車価格となる場合には、事故直前の中古車価格を超える修理費用は認められないことが多いため、全損として処理した方が良いでしょう。
修理による評価損(格落ち)
いわゆる事故車を修理したとしても、事故前と比べると価値は低くなるというのが常識です。評価損や格落ちと言われています。評価損を賠償額とすることができるのです。
評価損の基準はまちまちで無いに等しいと言えます。事故前の中古市場価格の10%、修理費の20~30%程度など、複数の査定方法があります。事故前と事故後の市場価格がはっきりしている時には、事故前の中古市場価格から修理後の中古市場価格を差し引いた金額を評価損としています。
一口に中古市場価格と言っても、オートガイド自動車価格月報や中古車価格ガイドブックなどを参考にしていますが、はっきりとした基準が決まっているわけではありません。
修理不能のケース=全損
修理不能の場合は全損として扱います。事故前の中古市場価格とスクラップ価格の差額を損害額とするのです。
事故直前の中市場価格よりも修理費用の方が大きい場合にも、全損として扱うのが妥当です。
買い替え
修理が不可能な場合は、クルマの買い替えをすることになります。買い替え費用がすべて損害賠償の対象となるのでしょうか。
自動車の物損事故の損害額の基礎となるのは、事故前の中古市場価格です。自動車本体の賠償限度額は事故前の中古市場価格となりますが、中古車の買い替えにかかる経費が損害として認められる場合があります。登録費用や書庫証明手数料などの経費が損害として請求できますが、すべての経費ではないことに注意したいものです。
物損事故を弁護士に依頼するメリット
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