駐車場内で交通事故に遭った場合、過失割合はどうなるの!?

駐車場内で交通事故に遭った場合、過失割合はどうなるの!?

駐車場内は事故が起こりやすい条件が揃っています。通路の狭さや、一箇所に車両が集中している点が接触事故の要因となっています。商業施設などの駐車場は道交法が適用され、公道と同じ事故処理となりますが、私有地の場合は道交法が適用されません。

相手の任意保険から賠償金が賄われます。その際に、こちらの過失割合を多く提示してくることもあります。私有地の駐車場での事故で示談に困ったら、弁護士に相談することをお薦めします。

3割近い事故が駐車場内で発生

交通事故と聞くと、一般道路での自動車同士の衝突や自転車・歩行者との接触をイメージしやすいですが、一番発生頻度が高いのは駐車場内での事故なのです。その割合は全事故件数の約3割に近いと言われています。

駐車場内での事故発生の多さは、駐車場がいかに事故のリスクが高い場所であるかを物語っています。場内では駐車することに気を取られて、歩行者や他の車の移動を忘れがちになったり、反対に動く者に気を取られて隣の車の車体をこすったりしてしまいます。

危険因子が多い一方で、駐車場内では徐行がほとんどのため、事故の被害が比較的軽いのも事実です。自動車同士のほか、フェンスや塀との接触が多く見られます。駐車場内では安全操作と安全確認を細やかに行うことが求められています。

道路交通法が適用される駐車場の場合

道路交通法は公道に適用される法律です。ここで問題になるのが、駐車場は公道なのかどうかという点ですが、不特定多数が自由に流入できる駐車場は道交法が適用されます。

スーパーマーケットやショッピングモールなどの商業施設の駐車場はこれに該当します。そのため、人身事故、物損事故ともに事故が発生したときは道路上と同じ対応をしましょう。

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道路交通法が適用されない駐車場の場合

自由に不特定多数の車が入れないような私有地の駐車場の場合は、道交法が適用されません。注意すべきなのは、道交法が適用されない場所では交通事故としての処理ができないということです。罰則に関しては、私有地における事故の加害者は状況に応じて刑法が適用されます。

問題は被害者となったときに損をする可能性があるということです。

私有地の駐車場における事故では自賠責保険が効かない

事故が起きたときはどんな所であれ、まずは警察に通報をし、保険会社にも連絡を入れるようにしましょう。私有地での交通事故の場合は、道交法が適用されないため、警察は「交通事故証明書」を発行しません。また、ケガを負ったとしても自賠責保険の適用も対象外となります。

任意保険は効く場合も

私有地とは言え、自動車事故に遭ったら被害者に変わりはありません。このとき被害者の損害賠償を補償することができるのが任意保険です。事故状況別に解説します。

物損事故

物的損害を補償する対物賠償責任保険と車両保険が比較的速やかに認められます。車両保険にかけた車は補償により修理ができます。物損事故の被害者になった場合は、相手の対物賠償責任保険から賠償金が支払われることになります。被害者から直接請求を行うことも可能です。

人身事故

私有地での事故では交通事故証明書が発行されません。その代わりに人身事故入手不能理由書を保険会社に提出します。この書類は加害者側の任意保険会社から送られてくるもので、人身事故を申請する際に使用します。必要事項を書いて提出することで、任意保険の適用ができます。

相手の保険会社が被害者の過失割合を多めに主張してくることがある

私有地の駐車場で警察の実況見分も行われていないような場合、相手の保険会社は被害者であるこちらの過失を多く主張してくる可能性があります。

公道であれば、信号機や道路標識などのルールに則って運転すれば良いのですが、駐車場にはそのようなものはありません。すると過失割合が公道の場合よりも曖昧になり、自分は被害者だと思ったのに、半分ずつ(50:50)の過失割合にされることもあります。

駐車場での事故処理に困ったら、弁護士に相談を

駐車場での事故は、事故の当事者間の交渉ではどうしても水掛け論になりやすく、過失割合においても保険会社から納得がいかない提示を受けることがあります。ご自身では対応できないと感じたら、不利益を被る前に弁護士に相談されることをお薦めします。

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