交通事故の相手が外国人だった場合、補償はどうなるの!?

国際化が進むにつれて、外国人との間で交通事故が起こるケースが増えています。事故処理の方法は基本的には日本人が事故相手だった場合と同じです。しかし、相手が日本を離れてしまう可能性が皆無ではないため、まずは忘れずに相手の身元を確認しましょう。そのうえで、警察や保険会社に連絡し、落ち着いて処理を進めましょう。
外国人が日本で自動車運転ができる3つの方法
日本にいる外国人は主に永住者や就労ビザを有して働いている人、短期の観光客のどれかだと考えられます。その他には、不法滞在者の可能性も否めません。
こういった外国人の場合、日本で自動車を運転するには次の3通りのうちいずれかの免許証を所持している必要があります。
- 国内で運転免許証を取得した場合
- ジュネーブ交通条約締に基づく国際免許証を所持している場合
- 特定の国・地域(スイス連邦、スロベニア共和国、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国、台湾)の運転免許証とその翻訳文を所持している場合
適用される法律は日本人と一緒
基本的に外国人であっても、日本にいる以上は日本の法律が適用されます。手続きをする際も、日本での通常の事故処理に準じます。
まずは身分の確認を
相手が外国人の場合、最初に行うべき事は身分の確認です。警察が来る前にまず相手の住所や連絡先を自分から問い合わせたほうがいいでしょう。もしも不法滞在者であったような場合は、警察が到着し次第、逮捕されるはずです。
念のため、保険会社の確認も
相手がレンタカーを利用していた際はほとんどの場合、保険に加入するため、そこから損害賠償金が補われます。相手が国内居住者で、任意保険に入っていれば、そこから補償を受けることになるため、相手の保険会社と交渉することになります。事故が起こったら念のために相手の保険会社を確認しておき、事故状況をよく整理しておきましょう。
条件を満たしていない外国人がレンタカーで事故を起こすケースも
近年、レンタカー業者が日本での運転に必要な免許証を持っていない外国人にまで車を貸した挙句、事故が起きるという問題が多発しています。こういったケースでは、加害者の外国人がすぐに帰国してしまうこともあります。そうなると、警察側では人身事故の手続きが取れなくなり、保険会社からは物損事故として扱われ、多額の損害を自腹で払う必要があります。
泣き寝入りしないように、入っておくべき任意保険
相手が任意保険に入っていない場合は、自賠責保険からの補償となりますが、受け取れる金額は任意保険のときよりも限定されます。その場合は自分の任意保険で賄う必要がありますので、予め人身傷害補償特約や車両保険などには加入しておきましょう。これらは「安心」を買うことができる任意保険です。
人身傷害補償特約
契約した自動車の搭乗中に事故で死亡したり、傷害・後遺障害を負ったりした人が出た場合に、示談での解決を待たずに契約の範囲内で保険金がもらえるのが人身傷害補償特約です。相手から補償された金額が損害総額に満たないときに、その不足分を補うことができます。相手が任意保険に未加入、双方に過失がある、または相手に逃げられてしまった場合に特に役立ちます。
車両保険
契約車両の事故から落書き、盗難、当て逃げまで様々な要因で必要となった修理代を補償してくれるのが車両保険です。車両保険は高いからという理由で入らない人もいますが、相手が任意保険に未加入、双方に過失がある、または相手に逃げられてしまった場合、車の修理代は自費の可能性が高くなります。車両保険に加入していれば、保険金で修理ができます。
まとめ
外国人を相手に示談の交渉をすることになったら、手続きに時間がかかることを意識して、相手がどんな資格で日本にいるのかを先に確かめた方が良いでしょう。相手の滞留期間に制限があるときは、示談の計画にも影響が出てきます。
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