交通事故による慰謝料請求や増額、保険会社との示談で不利にならない為に交渉力のある弁護士に是非ご相談ください。
交通事故によって怪我を負った場合、怪我によって体に異常が起こる場合があります。またその異常が生涯にわたって続くようなこともあり、後遺症や後遺障害という言葉で表すことが多いでしょう。 ただこの「後遺症」と「後遺障害」はそれぞれに意味合いがあり、どちらであるかによって被害者の方のその後を大きく変えることにもなります。
「後遺症」とは、病院で治療を続けたにも関わらず完治せず将来的に回復の見込みがない身体的又は精神的な症状が残っているようなことを言います。 交通事故の被害者の方や治療を行う医師が考えているのはこの「後遺症」です。 「後遺障害」とは、交通事故によって受けた身体的又は精神的な傷害が治療を続けても症状が良くも悪くもならない状態に達した後に労働能力の喪失を伴う症状が残ることを言います。
分かりやすくまとめると、交通事故によって受けた傷害の中で治療を行ったものの生涯にわたって症状が残ることになった「後遺症」の中で、労働能力の喪失を伴う後遺症の場合は等級認定の申請が通れば「後遺障害」という扱いになるということです。
交通事故で加害者が負う損害賠償という責任ですが、これは他人に与えた損害を補い損害がないことと同じ状態にすることですので、後遺症という診断を医師が行ったとしても労働能力の喪失が認められずに後遺障害に認定をされなければ、後遺症に対する損害賠償を受けることが出来ません。 後遺症であるか後遺障害であるかということは、損害賠償請求の実務上において非常に重要になります。
後遺障害にあたるかどうかの認定を行うことが損害賠償請求を行ううえで非常に重要になることはお分かり頂けていると思いますが、その後遺障害の認定はどこで行われるのでしょうか。 これまで治療を行ってきた医師によって後遺障害の認定が行われると思われている方が多いのですが主治医によって後遺障害の認定が行われることはありません。
後遺障害の認定は損害保険料率算出機構によって行われています。ただその申請の際に主治医が書く後遺障害診断書等の証明書類は、損害保険料率算出機構によって行われる後遺障害の認定や等級の決定に非常に重要な判断材料として扱われます。 後遺障害認定を受けたい場合、保険会社に請求書類を提出して保険会社によって損害保険料率算出機構に判断を仰ぎます。
後遺障害の認定や等級の決定に関する手続きを行うには、医学的な知識や法的な知識が数多く必要になってきます。認定されるかや等級がどこの位置になるかによって損害賠償額が大きく変わりますので、医療の知識を持った弁護士に頼るのが確実でしょう。
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