交通事故の損害賠償の訴訟(裁判)を弁護士に依頼すべき理由

交通事故の損害賠償の訴訟(裁判)を弁護士に依頼すべき理由

交通事故で人身事故が起きた場合、損害賠償を巡っては、示談、調停、訴訟といった手段があります。訴訟はいわば解決のための最終手段です。

訴訟に踏みきるケースは「悪質な事故への怒り」、「加害者および保険会社への不満」などの感情的なものから「損害賠償額」を争点にしたものまでありますが、どうしても納得できないなら裁判所で争うのも一つの解決方法です。

訴訟は裁判所に訴状を提出すれば誰でも起こすことができますが、手続きが複雑で、法廷への出廷も必要になります。また、法律に詳しくない素人が自力で行うにはリスクがありますので、法律のプロである弁護士に依頼するのが適切です。

ここでは、訴訟の手続きとメリット・デメリット、弁護士に依頼すべき理由について解説します。

交通事故の訴訟とその進め方

交通事故の訴訟を起こすには、まず裁判所に訴状を提出することから始めます。訴状とは、裁判所にどのような判決を下して欲しいかを書いた書面のことです。

原告と被告の住所・氏名、求める損害賠償額、事故の内容、損害額などを書式に沿って記載します。これに収入印紙を貼って裁判所に提出し、それが受理されれば裁判手続きが開始されます。

訴額が140万円以下の場合には簡易裁判所、140万円を超える場合には地方裁判所に訴状を提出します。また、訴状を提出する裁判所は、被害者の住所、加害者の住所、事故発生現場のいずれかでおこないます。

訴訟(裁判)の流れ

訴訟(裁判)の流れ
訴状を提出したら、1~2か月後に第一回の口頭弁論期日が行われます。口頭弁論とは、事故の当事者が自分の言い分や反論などを答弁書にして提出することです。

双方の言い分が出揃うことにより、争点がはっきりしてきます。そして、次は主張を立証するために証拠提出をします。証拠となるものには、事故の目撃者の承認申請、現場検証の申請、医療記録、また損害額を証明するために治療費の明細、収入証明などがあります。

証拠調べが終わり、口頭弁論が終結すると、裁判所は判決を言い渡します。この第一審の判決に不服なら高等裁判所へ控訴、第二審にも不服なら最高裁へ上告するという流れになります。

第一審で判決が確定した際には「被告は原告に対し損害賠償金として◯◯◯円を支払いなさい」、逆に被告の主張が正しくないと判断した時には「原告の請求を棄却する」というような判決が確定されます。

注意したいのが、被告である加害者側はこの口頭弁論期日に裁判所に出頭しなければ、原告である被害者の言い分を認めたことになります。つまり原告の勝訴となります。

訴訟による解決の実際

交通事故の訴訟では、どちらかが全面勝訴というケースは稀で、一部勝訴(損害請求額が何割か減る)となる判決が多く見られます。また、訴訟の長期化は双方にとって時間、費用、精神面で大きな負担となりますので、訴訟後に約6割が和解すると言われています。

「和解なら調停で済んだではないか……」と考えてしまうかも知れませんが、訴訟をすることで、事故状況などの調査が進み、争点がはっきりします。その結果、どちらの言い分がどの程度認められるかが明確になってきますので、和解による解決がしやすくなるのです。

訴訟する際の心がまえ

訴訟は示談交渉と違って手続きも複雑で判決まで時間がかかります。さらに控訴となると時間も費用も余計にかかります。弁護士に依頼すれば訴訟手続きや出頭なども代理してもらえますのでかなり楽になりますが、それでも弁護士との事前の準備やこまめな打合せが必要です。そのため、訴訟をする前に弁護士に「勝訴できる可能性」、「賠償額の増額の可能性」などのアドバイスを受けてから検討するのが適切な対応です。

交通事故は弁護士によって結果が大きく変わります!
後遺障害認定と重大事故に圧倒的な強み
高い医学知識医師との連携
保険会社との妥協なき交渉
裁判基準による賠償金額獲得率98%
弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所に相談する
  • 人身事故の被害に遭われた方
  • 怪我で入通院中の方
  • ご本人・家族が任意保険に加入済の方

訴訟することで損害賠償額を増額できる可能性も

訴訟する目的はほとんどの場合、示談と調停で提示された損害賠償金額よりも増額させることでしょう。また、訴訟は自分の正しさを正当に証明する場にもなります。

一方で、訴訟を行うとなると、判決までに時間がかかったり、訴訟費用が必要になったりすることを覚えておかなければなりません。損害賠償金も勝訴したからと言って、すぐに貰えるわけではありません。

生活費に困ったら仮処分申請ができる

訴訟の際に困るのがお金の問題です。ケガや後遺症が残って働けなくなったり、治療費がかさんだりすることで、生活に困窮する被害者は珍しくありません。

事故の被害者が、入院費・治療費などを早期に賠償させる手段に仮の地位を定める仮処分というものがあります。これは簡単に言うと事件が解決するまでの間、一定の治療費・生活補償費などを支払わせる裁判所からの命令です。

ただし、この仮処分の申請ができるのは、「訴訟に勝訴する見込みがあること」、「被害者の経済的困窮の証明」が必要です。また、支払われる金額は毎月の治療費、最低限の生活費の補償ぐらいで、慰謝料、逸失利益などの請求はできません。

この仮処分申請を行えば、裁判所はすぐに審理してくれますので早期に費用を受け取ることができます。しかし、仮処分申請は手続きが複雑で法律知識も必要ですので、弁護士に依頼する必要があります。

交通事故の訴訟は弁護士へ依頼すべき

訴訟の目的は「判決での勝訴」です。そのために口頭弁論での主張、証拠の立証により自ら有利な状況をつくらなくてはなりません。仮に裁判途中で和解するにしても、これは同様です。

裁判に慣れていない素人がこれらの法律手続きを行うのは難易度が高いのが現実です。「有利な判決を勝ち取るため」、「複雑な訴訟手続きの代行」など、訴訟する場合には弁護士に頼むのが確実です。

損害賠償の請求を弁護士に依頼すべき6つの理由

弁護士に依頼すべき理由は6つあります。

  1. 解決までの道筋が分かる
  2. 精神面で安心が得られる
  3. 面倒な事務手続きを代行してくれる
  4. 裁判所への出頭を代理してくれる
  5. 勝訴できる可能性が高くなる
  6. 賠償額の増額が期待できる

訴訟の弁護士費用の相場は?

訴訟の弁護士費用はほとんどの法律事務所で着手金、報酬金がかかります。かつて弁護士費用は日本弁護士連合会の報酬基準をもとに決定されていましたが、現在ではそれぞれの弁護士が定めています。

弁護士費用の相場を調べるのであれば、この旧報酬基準が分かりやすいでしょう。

旧報酬基準による計算式
経済的利益 着手金 成功報酬金
300万円以下 A × 0.08 A × 0.16
300万円~3000万円 0.05 × (A - 300万円) + 24万円 0.1 × (A - 300万円) + 48万円
3000万円~3億円 0.03 × (A - 3000万円) + 159万円 0.06 × (A - 3000万円) + 318万円
3億円超 0.02 × (A - 3億円) + 969万円 0.04 × (A - 3億円) + 1938万円

*報酬金は着手金の2倍です。

*これに実費(通信費、交通費、出張費など)がかかります。

例えば、裁判によって600万円の損害賠償金を勝ち取れる事案では、着手金が39万円、成功報酬金が78万円となります。計算方法は以下の通りです。

0.05 × (600万円 - 300万円) + 24万円
=0.05 ×300万円 + 24万円
=15万円+ 24万円
=39万円 …着手金
0.1 × (600万円 - 300万円) + 48万円
=0.1 ×300万円 + 48万円
=30万円 + 48万円
=78万円 …成功報酬金

事故に強い弁護士に依頼を

弁護士の取扱分野は幅広いため、その中で得意とする分野がそれぞれあります。もし交通事故に詳しくない弁護士に依頼してしまうと、相手方が交通事故に強い弁護士を代理人として立てた場合に不利になります。

そのため、訴訟では交通事故事案を数多く扱ってきた弁護士への依頼を検討しましょう。

タイトルとURLをコピーしました

~被害者専用です~

怪我がない方・自損事故のみは相談はお受けできませんのでご注意ください。

0120-866-024
フリーダイヤル
弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所に相談する
電話で無料相談
電話で無料相談
お問い合わせ