ながらスマホで犯罪者続出!?数千万の賠償金払っても「歩きスマホ」「自転車スマホ」しますか?

ながらスマホで犯罪者続出!?数千万の賠償金払っても「歩きスマホ」「自転車スマホ」しますか?

ながらスマホが悲劇を生む

スマホが普及して以来、よく見かける光景が「自転車に乗りながらスマホ」、「歩きながらスマホ」といったながらスマホです。ながらスマホの大きな問題点となるのが事故です。

普通に考えれば分かりますが、スマホを操作しながら自転車に乗るのは危険な行為です。

通常は、「片手運転」や「前方不注意」などが事故の元となりますが、スマホを歩きながら操作するのも同じことです。スマホに集中して周囲が見えなくなり、思いもよらない事故を引き起こすことになります。

ながらスマホが原因でケガをしてしまっても、それは自分の行動が招いたことなので仕方ありません。しかし、他人を事故に巻き込んでしまうと“ただの不注意”だけでは済まなくなります。

他人にケガを負わせてしまえば加害者となり、場合によっては損害賠償(慰謝料)や刑事罰が問われるのです。その罪の代償は決して安くはありません。

なかには、重い十字架を背負って一生後悔する加害者もいます。

自転車事故で何千万円もの賠償金を支払うケースが多発している。神戸地裁は今月4日(2013年7月)、小学生が乗った自転車が高齢の女性に衝突した事故で、子どもの母親に9500万円の賠償を命じた。
事故があったのは08年9月。神戸市内で小学5年生の男子児童が乗った自転車が下り坂を20キロのスピードで走行し67歳の女性に衝突した。女性は2メートルほど飛ばされ、現在も意識不明の重体だ。裁判所は加害者の小学生の母親が、自転車のルールを十分に指導・注意をしていなかったとした。この家庭は自己破産に追い込まれたという。

[参考]「自転車事故で母親に賠償9500万円!子どもにマナーの指導不十分」テレビウォッチより

「自転車に乗りながらスマホ」が引き起こした大事故

Bike accident, Wrocław, 9th MayBike accident, Wrocław, 9th May / Olgierd Pstrykotwórca

携帯電話を操作しながら自転車に乗っていた女子高生が事故を起こし、他人にケガを負わせたとして重大事件になったニュースが新聞で報道されました。

2017年に川崎市麻生区で、当時20歳の女子大生が起こした事故です。

元女子大生は昨年12月7日午後3時15分ごろ、神奈川県川崎市麻生区の歩行者専用となっている商店街の市道で電動アシスト自転車を運転し、歩行者の女性(当時77)にぶつかって2日後に脳挫傷で死亡させた。
元女子大生は事故前の少なくとも約30秒間、イヤホンで音楽を聴きながら、飲み物を持った右手でハンドルを握り、左手でスマホを操作しながら走行。スマホでメールのメッセージ送受信を終えた後、ズボンのポケットにしまう動作に気を取られ、事故を起こしたと認定された。
裁判長は判決理由で「周囲の安全を全く顧みない自己本位な運転で、過失は重大」と厳しく断罪。弁護側は「悪質性の低い脇見運転」と主張したが、判決では「前方を注視しないばかりか、危険を察知してもブレーキを掛けられない状態だった。『脇見運転』と矮小化する主張は論外」と受け入れなかった。
元女子大生に執行猶予が付いた理由は、家族が加入する損害保険で賠償が見込まれる点、公判で「同じ過ちはしません」と述べるなど謝罪し反省している点、そして大学を中退するなど既に社会的制裁を受けている点だ。

[参考]「自転車ながらスマホ、人命奪い自身も破滅する重大さを肝に銘じよ」DIAMOND online

そのほかにも、携帯電話を操作しながらマウンテンバイクに乗っていた19歳の男子大学生が、62歳の男性をはねて死亡させた事故で、加害者の男子大学生は書類送検され、保護観察処分になりました。

いずれも、“ながらスマホ”が引き起こした不注意による大事故です。自転車に乗りながらのスマホは命を奪う危険性が充分にある、“走る凶器”と呼ばれるほど深刻化している問題です。

「歩きながらスマホ」が引き起こす事故も多数

歩きスマホの危険性

ながらスマホは、自転車だけに限ったことではありません。自転車に比べてスピードの出ない「歩きスマホ」でも、周囲に及ぼす危険性は非常に高いです。歩きスマホが引き金となり起こる事故は、毎年後を絶たず、自分自身が怪我をするだけでなく、周囲の人に怪我を負わせることもあります。

駅ホーム内でスマホを操作しながら歩いていて、誤って軌道敷へ転落して怪我をしたり、周囲の歩行者に気付かず、ぶつかって転ばせて怪我をさせたりするケースもあります。

また、歩きスマホをしていたことを注意され、暴行などのトラブルに発展したり、歩きスマホをしていて周囲への注意が向かないことで、痴漢などの性犯罪被害に遭いやすかったりすることからも、歩きスマホは危険だと言われています。

東京消防庁管内(東京都のうち稲城市、島しょ地区を除く地域)では平成25年から平成29年までの過去5年間で“歩きながら”“自転車に乗りながら”などの歩きスマホ等に係る事故により、199人が救急搬送されています。
平成28年が58人と最も多かったもの、歩きスマホや自転車に乗りながらスマホの危険性が少し認知されたためか、平成29年は32人と減っています。

年齢区分別の救急搬送人員では、30歳代と40歳代が最も多く、全体的に見ると20歳代から40歳代の救急搬送が多いです。日常的にスマホを操作する機会の多い年齢層と合致します。

事故種別ごとの救急搬送人員では、“人”“モノ”“自転車”などに「ぶつかる」事故が88人と最も多く、全体の4割以上を占めています。次いで「ころぶ」が62人、「落ちる」が44人となっています。

[参考]「歩きスマホ等に係る事故に注意!」東京消防庁

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「ながらスマホ」の増加の背景

ながらスマホが増加した背景にあるのは「急速なスマホ利用者の増加」が関係しています。そして、もう一つの理由が、「携帯電話が通話のためではなくレジャーツール」となったことも考えられます。

ゲームやSNSといったレジャーとしてのスマホの活用性が高くなり、記憶に新しいところだと、2016年にサービスを開始した「ポケモンGO」が、ながらスマホの問題をより大きなものにしたように思います。

サービスが始まってから1ヶ月あまりで、ポケモンGOが原因の事故が80件近くも起こり、運転中に「ポケモンGO」をやっていたことで死亡事故を引き起こしたケースは、メディアに大きく取り上げられました。

また、年代問わず使われているFacebook、LINE、ツイッター、Instgramなどに代表されるSNSは、いち早く反応することが良いとされる傾向があるため、歩きながら、自転車に乗りながらのながらスマホになってしまう訳です。

「ながらスマホ」で事故を起こせば重い罰を受ける

ながらスマホで事故を起こした場合、加害者が問われる罪は

  • 「刑法209条の過失傷害罪」
  • 「刑法210条の過失致死罪」
  • 「刑法211条の重過失致死傷罪」

いずれも50万円以下の罰金が科せられ、重度になると5年以下の懲役を受けることになります。

さらに損害賠償を求められれば、高額な慰謝料を支払わなくてはなりません。

海外でも広がる「ながらスマホ」の禁止令と罰則

ながらスマホの危険性を鑑みて、各都道府県の条例でも「ながらスマホ」を厳しく取り締まる動きが見え始めましたが、この動きは国内だけではありません。

海外では日本にさきがけて「ながらスマホ」への取り締まりが進んでおり、2017年にハワイのホノルルで「歩きスマホ禁止令」が発令されました。緊急の用事以外で歩きながらスマホの操作すると、初めての違反の場合は35ドル(約4,000円)、1年以内に3回以上の場合は最高で99ドル(約12,000円)の罰金が課せられます。

また、ニューヨークやシカゴでも、歩きスマホによる罰金制度の導入が検討されているなど、「ながらスマホ」は、いまや全世界的な社会問題になっています。

「歩きスマホ」「自転車スマホ」のながらスマホに法律は甘くない

ちゃりちゃり / mxmstryo

ながらスマホが危険であると知りながら、あえて「自転車運転中のスマホ」「歩きながらのスマホ」する者に対して法律は決して甘くはありません。

自転車に乗りながらのスマホは危険性が高くなります。そのため、道路交通法違反で処罰されるケースが考えられます。そもそも自転車を運転しながらスマホを使用すること自体が道路交通法71条に違反しており、罰則で厳しく禁止されています。

自転車は道路交通法においては「軽車両」の扱いになります。ですから、車両としての義務が生じるのです。「自転車だから・・・」なんて安易に考えていると、いざ事故を起こしたときに後悔することになります。

歩いていても、乗り物に乗っていても、世界のどこにいても、事故を起こせば加害者となり、厳しく罰せられることを忘れてはいけません。

今この瞬間、あなたがこの記事を「ながらスマホ」で読んでいないことを願うばかりです。

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